マイナンバー関連で各所に混乱が見られる。
マイナンバー関連で自分の頭も混乱が著しい
個人番号カード、通称マイナンバーカードは本人の申請により交付され、公的な身分証明書として利用できると総務省のWebページにも明記されている。
普通に生活していれば、身分証明が必要になるシーンなどDVD、その他のレンタル店くらいなものだ。
しかし、そのレンタル店でマイナンバーカードを提示したら裏に持って行ってコピー機で複写して保存される。
誰にも教えてはならないマイナンバーの扱いにしては雑すぎはしないか
総務省のページを読み進めると、
個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
という記述は確かにある。
記述はあるが、『裏面をコピー・保管することはできません。』という文言を信じて良いのか
コピー・保管しては “いけない” だけであって、コピー “できない” 仕組みはない。
レンタル店のバイトやパートさんを信じるしかないのだろうが・・・