01/08(火)22:26現在

福岡県で起きた飲酒運転 3児死亡事故の裁判で、危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員に対して、裁判所は業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)との判決をくだした。

・・・どうなんだろう ?

判決の理由は 「正常な運転が困難な状態だったとは言えない」 としている。

・・・どうなんだろう ?

そもそも自制が効かず、100キロのスピードを出していた時点で 『正常な運転』 とは思えないのだが、どうなんだろう ?

そして、酩酊(めいてい)状態ではなかったということは、冷静な判断に基づいて 『ひき逃げ』 し、人の命を見捨てようとした訳だから、殺人に匹敵するのではないかと思うのだが、どうなんだろう ?

それで懲役 7年 6カ月はどうなんだろう ?

本当に・・・どうなんだろう ?