昨年7月に書いた「
塩」や、今年3月の「
紀州の梅」、8月には「
ナイルパーチ」など、これまでにも、食品の表示について何度か書いてきた。要するに、正しく表示しましょう、但し義務とされていない部分は表示を出さなくても違反ではないという事だった。
野菜は加工しようがないので原産地の国名で販売されているが、原材料は輸入品でも国内で加工されると国内産(国内加工品)となり、よほど気を使った良心的なお店でない限り、材料の産地まで明記されている事は少ない。
「この値段なら中国産のうなぎの蒲焼きでしょう」と思い、パックの裏を見ると浜松の会社で加工されたと書かれていた。この場合、今の規制では「静岡のうなぎの蒲焼き」となっていても違反ではない。
最近になり、加工品でも材料の国名を表示することにしよう、という動きがあるそうだ。そして、それ以外の国名・地名は表示できなくなるかもしれない、と聞いた。
そうなると、浜松で加工されたうなぎの蒲焼きは、中国産うなぎ使用となるだろう。しかし、商品名に地名を使った物はどうするのだろう。ブルガリアで作っていない「ブルガリアヨーグルト」、目の前で焼いている「ベルギーワッフル」、イメージ先行の「北海道クリームシチュー」、パン屋さんが売っている「スイスロール」は、違反となるのだろうか?「札幌ラーメン」「韓国冷麺」など、一体これはどうなるのだろう?
まだ、そういう案が出ているという段階らしいので、決定までは時間がかかるだろう。ただ、相当もめそうな気がする。