2002年 3月11日
紀州の梅 紀州の梅
中国産の梅を使い、紀州で加工したものが、この夏「紀州で加工しました」と明記されて販売されるそうだ。
JAS法では、加工食品は加工した場所が原産地となるため、たとえ中国の梅であっても紀州で加工されると「中国産」を表示しなくても違反にはならないという事だ。
数年前よりも品質の良くなった中国産の梅は、言われなければ気が付かないかもしれない。しかし今回は、国内ブランドへの影響力もあるので、「紀州で加工しました」とする事に、和歌山の梅干組合で決定したそうだ。
産地偽造や賞味期限の改ざんなど、食品に関する報道が後をたたない。在庫の問題や利益の追求など、色々と理由はあるのせよ、こうなったらどこの物でも安全であれば文句は言わない、という気持ちになって来ている。
2002 / 03 / 11 (月) ¦ 固定リンク